消費税の増税はマイホームを購入する買い手にとっては大きな問題ですよね。
増税前には駆け込み需要も多く発生したようですが、増税後の今マイホームを購入する人は損してしまうのでしょうか?
増税後にマイホームを購入する人でも優遇制度を活用することで、物件価格や条件によっては増税後の負担を軽減できます。
現金が戻るすまい給付金とは
すまい給付金とはマイホームを購入する人に増税後の負担を減らす目的に作られた制度です。
住宅ローン減税も住宅購入の負担を減らせる制度ですが、所得税から控除をする仕組みなので、収入が低い人は減税される効果が低くなってしまうデメリットがあります。
こういった不公平を無くすため、すまい給付金は、住宅ローン減税による負担の軽減が少ない人に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税の増税による負担を軽減する制度になります。
その為、所得が多い人にとってはすまい給付金が少なくなるデメリットもあります。
すまい給付金の対象になる人
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で住居する
- 収入による給付基準がある
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への住居が確認できる者
- 収入額の目安が775万円以下(妻の収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅を取得する場合の夫の収入額の目安
- 住宅ローンを利用しない場合のみ年齢が50才以上で収入の目安が650万円以下
給付額の計算
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
50才以下で年収の目安が775万円以下、自分で住む住宅を自分のみ又は夫婦の持分で購入した場合でぶ取得した物件が対象条件を満たす場合に給付の対象になる
すまい給付金の対象となる物件
すまい給付金は対象になる物件の基準が決まっています。
また中古物件に関しては消費税が課税される宅健業者による再販のみで、個人間の売買になる中古住宅は対象外になっています。
- 増税後(10%)の消費税率が適用される
- 床面積が50m2以上ある
- 第三者機関の検査を受けた住宅
- 新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なる
すまい給付金の対象となる物件の要件
すまい給付金の対象になる物件の要件は、新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で異なるため給付の要件を把握する必要があります。
- 自ら居住する住宅の取得するための住宅ローンで償還期間が5年以上金融機関等から借入れがある
- 床面積が50m2以上ある住宅
- 施行中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、建設住宅性能表示を利用する住宅、住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅のいずれかを満たす住宅)
- 自ら居住する住宅の取得するための住宅ローンで償還期間が5年以上金融機関等から借入れがある
- 床面積が50m2以上ある住宅
- 施行中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、建設住宅性能表示を利用する住宅、住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅のいずれかを満たす住宅)
ここまでは住宅ローンを利用する場合と一緒ですが、さらに
- 住宅を取得する人の年齢が50才以上
- フラット35Sの基準を満たす住宅
新築住宅を住宅ローンを利用しない場合には、年齢が50才以上の人のみすまい給付金の対象になります。
- 自ら居住する住宅の取得するための住宅ローンで償還期間が5年以上金融機関等から借入れがある
- 床面積が50m2以上ある住宅
- 現行の耐震基準を満たす住宅
- 施行中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、建設住宅性能表示を利用する住宅で耐震等級1級以上、建築後10年以内で、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅のいずれかを満たす住宅)
- 自ら居住する住宅の取得するための住宅ローンで償還期間が5年以上金融機関等から借入れがある
- 床面積が50m2以上ある住宅
- 現行の耐震基準を満たす住宅
- 施行中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、建設住宅性能表示を利用する住宅で耐震等級1級以上、建築後10年以内で、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅のいずれかを満たす住宅)
ここまでは住宅ローンを利用する場合と一緒ですが、さらに
- 住宅を取得する人の年齢が50才以上
購入する住宅が新築か中古か、住宅ローンを利用するかしないかで給付の要件が異なる点に注意が必要ですが、フラット35Sに対応する住宅で住宅ローンを利用していれば、問題なく対象になりそうですね。
すまい給付金制度の実施期間
給付の実施期間は、平成26年4月からスタートしていますが、終了は令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象になります。
終了は令和3年12月までに引渡され入居が完了です
終了間近で購入を検討している人は入居完了が条件になるため注意が必要です。
すまい給付金の申請方法と受領方法
すまい給付金の申請方法は自分で郵送か窓口で行う2通りと、住宅業者が申請を代行する方法があります。
引渡し後1年以内が申請期限になるので、忘れずに申請をしておきましょう。
- 申請者は住宅取得者。住宅事業者等による手続代行も可能
- 給付金受領者は住宅取得者。住宅事業者による代理受領(住宅費用に充当)も可能
- 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内
- 入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への郵送またはすまい給付金申請窓口への持参により申請
- 申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度
申請に必要な書類は、新築住宅と中古住宅で異なっていますので、注意をしてください。
申請書類は下記のリンクからダウンロードが可能です
所得により受けられる給付額に違いはありますが、マイホームの購入には何かとお金がかかるので受け取れる給付は忘れずに申請をすることで、消費税の増額分を少しでもカバーできますね。